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保育士の登録

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保育士試験
 保育士試験は、保育士として業をなすための保育士たる資格を付与するために都道府県が実施する試験制度です。
 これまで、この試験に合格した者は、保育士として児童福祉施設等に従事できましたが、平成15年11月29日からは、改正児童福祉法の施行により、保育士と称して保育の業務を行うためには、試験に合格した上で、都道府県に保育士登録を行う必要があります。

 つまり、試験に合格して、その後、保育士として働くのであれば、都道府県に保育士登録を行う必要があるということです。保育士として働かないのであれば登録の必要はありません。

保育士の登録の手続き
 平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されました。この改正により保育士資格が法定化されました。この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備されました。

 保育士となるには、次に掲げるそれぞれの資格要件を有する者が、都道府県の備える保育士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければなりません。

(1) 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
(2) 保育士試験に合格した者
※保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに保育士登録をしておく必要があります!


(保育士登録に関する問い合わせ先)
 保育士登録手続きにつきましては、登録事務処理センターへお問い合せください。
* 登録事務処理センターは、都道府県から委託を受けて保育士登録の事務を行う機関です。登録事務処理センターは、次の2つの事務を行います。

◇ 保育士登録申請書の受付及び保育士証の交付事務
◇ 保育士登録手数料の収納事務
 
 このほかに、保育士登録に必要な保育士登録申請書や手引き、手数料払込用紙の配布と保育士登録の手続きに関する案内などを行います。

都道府県知事委託登録機関 登録事務処理センター
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-1
登録案内専用電話:03-5485-3150
(肉声案内:平日9時~12時、13時~17時30分、音声案内:終日)

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