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02保育士と児童福祉法その2の最近のブログ記事
第十八条の八 保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
2 保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
3 保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
4 試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第十八条の九 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第十八条の十 指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。