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04保育士と児童福祉法その4の最近のブログ記事
第十八条の十六 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十八条の十七 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第十八条の十八 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 保育士登録簿は、都道府県に備える。
3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
第十八条の十九 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第十八条の二十 都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第十八条の二十一 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第十八条の二十二 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
第十八条の二十三 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第十八条の二十四 この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。